公益社団法人 岐阜青年会議所

公益社団法人 岐阜青年会議所

定款

公益社団法人岐阜青年会議所の定款を公開しております。

第 1 章 総    則

(名 称)

  • 第 1 条
    • 本会議所は、公益社団法人岐阜青年会議所(英文名 Junior Chamber International Gifu)と称する。

(事務所)

  • 第 2 条
    • 本会議所の主たる事務所は岐阜市に置く。

(目 的)

  • 第 3 条
    • 本会議所は、会員相互の信頼のもとに、地域社会と国家の健全な発展を目指し、人的資質の向上と啓発に努め、世界の平和と繁栄に寄与することを目的とする。

(運営の原則)

  • 第 4 条
    • 本会議所は、特定の個人または法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
    • 本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。

(事 業)

  • 第 5 条
    • 本会議所は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    • (1)政治、経済、社会及び文化等に関する調査研究並びにその向上に関する事業
    • (2)人的資質の向上に関する調査研究及び事業
    • (3)国際的相互理解及び親善に寄与する事業
    • (4)国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所並びに国内国外の青年会議所及びその他の諸 団体との連繋に基づく事業
    • (5)その他本会議所の目的を達成するために必要な事業
    • 前項の事業は、岐阜県において行うものとする。

第 2 章 会員・会費

(会員の種類)

  • 第 6 条
    • 本会議所の会員は、次の2種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法以下「法人法」という。)上の社員とする。
    • (1)正会員
    • (2)特別会員

(会員の資格)

  • 第 7 条
    • 会員の資格は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げるとおりとする。
    • (1)正会員 岐阜市及びその近郊に住所または勤務先を有し、その年の1月1日現在満20歳以上満40歳未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認された者をいう。ただし、事業年度中に満40歳に達した場合は、その事業年度の年度末まで正会員としての資格を有する。
    • (2)特別会員 満40歳に達した事業年度の年度末まで正会員であった者であって、理事会で承認された者をいう。

(入会)

  • 第 8 条
    • 本会議所の正会員になろうとする者は、別に定める公益社団法人岐阜青年会議所運営規程(以下「運営規程」という。)所定の入会手続によって申込みをしなければならない。

(会員の権利)

  • 第 9 条
    • 正会員は、本定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。

(会員の義務)

  • 第10条
    • 会員は、定款その他の規程を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。

(会費及び入会金)

  • 第11条
    • 正会員は、総会において別に定める会費及び入会金を、理事会において別に定める納入期限内に納入しなければならない。
    • 本会議所の会費は、通常会費と臨時会費とする。
    • 本会議所に既に納入された会費及び入会金は、これを返還しない。

(休会)

  • 第12条
    • 正会員が、やむを得ぬ事由により長期間各種会議、行事に出席できないときは、運営規程所定の手続を経て、休会することができる。

(退会)

  • 第13条
    • 会員が本会議所を退会しようとするときは、その事業年度の会費を納入し退会届を理事長に提出し、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

  • 第14条
    • 正会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によってその正会員を除名することができる。
    • (1)本会議所の名誉を傷つけ、または目的に反する行為のあったとき
    • (2)その他除名すべき正当な事由があるとき
    • 前項の規定により正会員を除名しようとするときは、その正会員に総会の1週間前までに除名をする旨の通知をするとともに、除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)

  • 第15条
    • 前2条の場合のほか、会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を失う。
    • (1)所定の会費を第11条第1項に基づき定められた納入期限後30日以内に納入しなかったとき
    • (2)入会した事業年度において運営規程第15条第1項及び第2項に定める出席義務を履行しなかったとき
    • (3)入会した事業年度の次の事業年度以降において2年間連続して運営規程第15条第1号に定める出席義務を履行しなかったとき
    • (4)入会した事業年度の次の事業年度以降の事業年度において委員会の出席が4回、例会及びその他の会合の出席が6回にそれぞれ満たなかったとき
    • (5)運営規程第21条に基づく休会会員が1年以上にわたって出席不能のとき
    • (6)運営規程第27条に基づく休会会員が3年以上にわたって出席不能のとき
    • (7)死亡したとき

第 3 章 役員

(役員の種類)

  • 第16条
    • 本会議所に次の役員を置く。ただし、理事長、副理事長、専務理事、常任理事、理事をもって法人法上の理事とし、監事をもって法人法上の監事とする。
    • (1)理事長  1名
    • (2)副理事長 1名以上5名以内
    • (3)専務理事 1名
    • (4)常任理事 1名以上10名以内
    • (5)理事(理事長、副理事長、専務理事、常任理事を含む。) 8名以上40名以内(ただし、正会員の2分の1以上の人数とすることはできない。)
    • (6)監事 1名以上4名以内
    • 監事は他の役員と兼務することができない。

(役員の資格及び任免)

  • 第17条
    • 理事は、本会議所の正会員、監事は、本会議所の会員たることを要し、総会において選任及び解任される。
    • 理事長は、理事会において選任及び解任される。ただし、理事長選任にあたっては、総会の決議により理事の中から理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者から選定する方法によることができる。
    • 副理事長、専務理事、常任理事の選任及び解任は、前項の規定を準用する。
    • 監事は、他の役員と兼務することができない。
    • 役員の選任の方法は、前4項のほか、別に定める運営規程による。

(役員の任期)

  • 第18条
    • 理事として選任された者は、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。
    • 監事として選任された者は、選任された翌年の1月1日に就任し、選任された翌々年の12月31日に任期が満了する。
    • 前2項の規定にかかわらず、役員が任期の途中で退任した役員の後任として選任された場合の任期については、前任者の任期の満了する時までとする。
    • 理事または監事は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての職務を行うものとする。
    • 役員は、重任を妨げない。

(役員の任務)

  • 第19条
    • 理事長は、法人法上の代表理事として本会議所を代表し、所務を総理する。
    • 副理事長は、理事長を補佐し、所務をつかさどる。
    • 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、法人法上の業務執行理事として日常の業務を処理する。
    • 常任理事及び理事は、理事長を補佐し、所務を審議処理する。
    • 監事は、次に掲げる職務を行う。
    • (1)財産及び会計の監査
    • (2)理事の業務執行状況の監査
    • (3)財産の状況及び業務の執行について、不正の事実を発見した場合の総会及び理事会への報告
    • (4)前号の報告をするため必要がある場合の理事会の招集
    • 監事は、理事会、常任理事会に出席して意見を述べることができる。

(直前理事長及び顧問)

  • 第20条
    • 本会議所に任意の機関として直前理事長1名及び顧問1名以上4名以内を置くことができる。
    • 直前理事長及び顧問の選任及び解任は、第17条第2項及び第5項の規定を準用する。 
    • 直前理事長は、理事会、常任理事会に出席するとともに、理事長経験を活かし所務について必要な助言をする。
    • 顧問は、理事会、常任理事会に出席するとともに、その知識経験を活かし本会議所の運営につき適宜助言をする。

(報酬)

  • 第21条
    • 本会議所の役員の報酬については、総会において別に定める公益社団法人岐阜青年会議所役員報酬規程による。

第 4 章  総    会

(総会の構成及び種類)

  • 第22条
    • 総会は、すべての正会員をもって構成する。
    • 本会議所の総会は、定時総会と臨時総会の2種類とする。
    • 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

(総会の議決事項)

  • 第23条
    • 総会は、次の事項について議決する。
    • (1)定款の変更
    • (2)事業計画及び収支予算の決定並びに変更(ただし、軽微な変更については、この限りでない)
    • (3)事業報告及び会計報告(収支計算書、正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表)の承認
    • (4)役員の選任及び解任
    • (5)本会議所の解散並びに残余財産の処分
    • (6)会員の除名
    • (7)第21条所定の役員報酬規程の制定及び変更
    • (8)その他重要な事項

(総会の開催)

  • 第24条
    • 定時総会は、前事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
    • 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
    • (1)理事長が必要と認めたとき
    • (2)理事会が必要と認めたとき
    • (3)正会員の5分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき

(総会の招集)

  • 第25条
    • 総会は、理事長が招集する。
    • 総会を招集するには、理事長は、総会の日の1週間前までに、正会員に対し、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により通知しなければならない。
    • 理事長は、前条第2項第3号の場合には、請求があった日から30日以内の日を臨時総会の開催日とする招集通知を発しなければならない。

(総会の議長)

  • 第26条
    • 総会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した者がこれにあたる。

(総会の成立)

  • 第27条
    • 総会は、総正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。

(議決権)

  • 第28条
    • 正会員は、総会において各1個の議決権を有する。

(総会の議決)

  • 第29条
    • 総会の議決は、本定款に別に定めるもののほか、出席正会員の議決権の過半数をもって決する。
    • 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもってこれを決しなければならない。
    • (1)定款の変更
    • (2)本会議所の解散並びに残余財産の処分
    • (3)正会員の除名
    • (4)監事の解任
    • (5)その他法令で定められた事項
    • 理事または監事を選任する議案を決議する場合には、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第16条に定める定数を上回るときは、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面による議決権の行使等)

  • 第30条
    • 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面により議決権を行使し、または他の出席正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、第27条及び第29条の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。

(議事録)

  • 第31条
    • 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席正会員の中から選任された議事録作成人1名と議事録署名人2名がこれに記名押印するものとする。

第 5 章  理事会

(理事会の構成)

  • 第32条
    • 本会議所に理事会を置き、これをもって法人法上の理事会とする。
    • 理事会は、すべての理事をもって構成する。
    • 直前理事長、監事及び顧問は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(理事会の種類)

  • 第33条
    • 本会議所の理事会は、定例理事会と臨時理事会の2種類とする。

(理事会の任務)

  • 第34条
    • 理事会は、次に掲げる職務を行う。
    • (1)本会議所の業務執行の決定
    • (2)理事の職務の執行の監督
    • (3)理事長、副理事長、専務理事、常任理事の選任及び解任

(理事会の開催及び招集)

  • 第35条
    • 定例理事会は、毎月1回開催する。
    • 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
    • (1)理事長が必要と認めたとき
    • (2)理事から会議の目的を示して開催の請求があったとき
    • (3)監事が第19条第5項第4号に基づいて招集するとき
    • 理事会は、前項第3号の場合を除いて理事長が招集する。
    • 理事長は、第2項第2号の場合には、請求のあった日から7日以内に理事会を招集しなければならない。 ((理事会の議長))第36条 理事会の議長は、理事長または理事長が指名した者がこれにあたる。ただし、前条第2項第3号に基づいて、臨時理事会を開催する場合は、出席理事の中からこれを選任する。

(理事会の成立)

  • 第37条
    • 理事会は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席をもって成立する。

(理事会の議決)

  • 第38条
    • 理事会の議決については、第29条第1項を準用する。
    • 前項の規定にかかわらず、次の決議は、出席理事の3分の2以上に当たる多数をもってこれを決しなければならない。
    • (1)運営規程の変更
    • (2)会計規程の変更
    • 第1項の規定にかかわらず、正会員の入会承認の決議は、出席理事全員の同意を得てこれを決しなければならない。

(理事会の議事録)

  • 第39条
    • 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    • 前項の議事録には、理事会に出席した理事長、監事、出席理事の中から選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名し、または記名押印する。

第 6 章  常任理事会

(常任理事会の構成)

  • 第40条
    • 本会議所に任意の機関として常任理事会を置くことができる。
    • 常任理事会は、理事長、副理事長、専務理事及び常任理事をもって構成する。
    • 直前理事長、監事及び顧問は、常任理事会に出席して意見を述べることができる。

(常任理事会の種類)

  • 第41条
    • 本会議所の常任理事会は、定例常任理事会と臨時常任理事会の2種類とする。

(常任理事会の任務)

  • 第42条
    • 常任理事会は、理事会から委任された事項及び理事会に提出すべき議題を協議する。

(常任理事会の開催及び招集)

  • 第43条
    • 常任理事会は、必要に応じ理事長が招集する。

(常任理事会の議長)

  • 第44条
    • 常任理事会の議長は、理事長または理事長が指名した者がこれにあたる。

(常任理事会の成立)

  • 第45条
    • 常任理事会は、第40条第2項に定める者の2分の1以上の出席をもって成立する。

第 7 章  例    会

(例会)

  • 第46条
    • 本会議所は、原則として毎月1回例会を開くものとする。
    • 例会は、原則として会員をもって構成する。
    • 例会の運営については、理事会の議決により定める。

第 8 章  室及び委員会

(室及び委員会の設置及び構成等)

  • 第47条
    • 本会議所に、その目的達成に必要な重要事項を研究審議、実施するため、理事会の議決を経て、任意の機関として室及び委員会を設置することができる。
    • 室は、室長及び室内の委員会をもって構成する。
    • 室長は、常任理事の中から、理事会の承認を得て理事長が任命する。
    • 委員会は、委員長、副委員長並びに委員をもって構成する。
    • 委員長は、理事の中から、理事会の承認を得て理事長が任命する。
    • 副委員長及び委員は、正会員の中から、理事会の承認を得て理事長が任命する。

第9章  管    理

(事務局の設置)

  • 第48条
    • 本会議所の事務を処理するために事務局を置く。

(事務局長及び事務局員)

  • 第49条
    • 事務局には、事務局長1名、事務局員若干名を置くことができる。
    • 事務局長は、事務局を統括する。
    • 事務局長及び事務局員は、理事会の承認を得て理事長がそれぞれ任免する。

(定款その他書類の備付)

  • 第50条
    • 本会議所は、次の各号に掲げる書類等を事務所に備え置き、一般の閲覧に供する。
    • (1)定款その他諸規程
    • (2)会員名簿
    • (3)認定、認可等及び登記に関する書類
    • 本会議所は、次の各号に掲げる書類等を10年間事務所に備え置き、一般の閲覧に供する。
    • (1)理事、監事の名簿
    • (2)本定款に定める総会及び理事会の議事に関する書類
    • (3)財産目録
    • (4)事業計画書及び収支予算書
    • (5)事業報告書及び計算書類等
    • (6)監査報告書
    • (7)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
    • その他第1項各号に掲げる書類の備付及び閲覧については、法令の定めるところによるとともに、別に定める運営規程及び公益社団法人岐阜青年会議所情報開示規程による。

(公益目的取得財産残額の算定)

  • 第51条
    • 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第7号の書類に記載するものとする。

(公告)

  • 第52条
    • 本会議所の公告は、電子公告による。

第10章  資産及び会計

(事業年度)

  • 第53条
    • 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

(会計)

  • 第54条
    • 本会議所の会計のうち、収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分し、各収益事業等ごとに特別の会計として経理しなければならない。

(収入)

  • 第55条
    • 本会議所の収入は、入会金、会費、寄付金、補助金、事業に伴う収入その他とする。

(事業計画及び予算)

  • 第56条
    • 本会議所の事業計画及び予算については、各事業年度開始前に、理事長が作成して総会の承認を得なければならない。
    • 前項の規定にもかかわらず、事業年度開始の日までに前項の承認が得られない場合、総会の承認を得るまでの間は、前事業年度の予算に準じて総会までの収入及び支出をすることができる。
    • 前項の場合、総会の承認はその事業年度開始の日から1ヶ月以内に得なければならない。この間の収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。

(事業報告及び決算)

  • 第57条
    • 理事長は、事業年度ごと翌年1月に開催される定時総会の会日の15日前までに前事業年度における次の書類を作成し、監事に提出しなければならない。
    • (1)事業報告書
    • (2)事業報告書の附属明細書
    • (3)貸借対照表
    • (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
    • (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    • (6)財産目録
    • 監事は、前項の規定により書類の送付を受けたときは、その定時総会の会日の2週間前までに監査報告を作成し、理事長に提出しなければならない。
    • 理事長は、前項の監事の監査報告を添えて第1項各号の書類を定時総会に提出し、その承認を求めなければならない。
    • 理事長は、毎事業年度の定時総会の会日の2週間前までに、第1項各号の書類を事務所に備えておかなければならない。

(財産の請求権)

  • 第58条
    • 本会議所の会員は、退会した場合または除名された場合、本会議所の資産に対し何らの請求をなし得ない。

第11章  定款変更及び解散

(定款の変更)

  • 第59条
    • 本定款は、総会における第29条第2項第1号所定の議決により変更することができる。
    • 前項の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
    • 公益目的事業の種類または内容及び収益事業等の内容の変更を行った場合は、行政庁より変更の認定を受けなければならない。

(解散)

  • 第60条
    • 本会議所は、総会における第29条第2項第2号所定の議決その他法令で定められた事由により解散する。

(公益目的取得財産残額の贈与)

  • 第61条
    • 本会議所が公益認定の取消処分を受けた場合及び合併した場合において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を、1ヵ月以内に、総会の議決を経て、本会議所と類似の事業を目的とする他の公益法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

  • 第62条
    • 本会議所が解散等により清算をする場合において有する残余財産は、総会の議決を経て、本会議所と類似の事業を目的とする他の公益法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

(清算人)

  • 第63条
    • 本会議所の解散に際しては、清算人を総会において選任する。
    • 清算人は、就任の日から6ヶ月以内に清算事務を処理し、総会の承認を得なければならない。

(解散の場合の会費徴収)

  • 第64条
    • 本会議所は、解散後であっても、総会の議決を得て、その債務を完済するに必要な限度において解散の日現在の会員より会費を徴収することができる。

第12章  雑    則

(委 任)

  • 第65条
    • この定款の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

 付 則

    • この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項による公益法人の設立登記の日から施行する。
    • 平成23年12月10日改正(第17条)
    • この法人の最初の理事長は 後藤栄一郎 とし、専務理事は 野尻哲也 とする。
    • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立登記を行ったときは、第53条の規定にかかわらず、解散の登の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度開始日とする。